派遣法改正についてのお知らせ 2012年10月1日
2012/10/01
2012年の労働者派遣法改正により、お仕事のご案内方法が一部変更になりました。下記の通りご案内申し上げます。
1. 離職後1年以内の派遣禁止
スタッフの方が過去1年以内の社員として働いていた派遣先企業等に派遣会社が派遣社員として派遣すること(派遣先企業等が派遣を受け入れること)が禁止されました。
- 正社員、契約社員、パート社員等、雇用形態は問わず過去1年以内に社員として働いていた派遣先企業等が派遣禁止の対象となります。
- 派遣先企業等の全ての事務所・事業所が禁止の対象となります。
パソナテックからご案内した派遣予定先企業に過去1年以内に直接雇用の社員として働いていた場合は、必ず、ご案内したパソナテックの担当者に申告ください。
※万一、派遣開始後になって、その派遣先に過去1年以内に社員として働いていたことが判明した場合は即日お仕事は終了となってしまいます旨ご了承ください。
2. 日雇派遣の原則禁止
スタッフの方と派遣会社が日々又は30日以内の雇用契約を締結して行われる「日雇派遣」が下表1にある18種類の業務を除き原則禁止されました。
ただし、「日雇派遣」が原則禁止となった下表2(18種類以外の業務)について、下表3の(1)~(4)の要件のいずれかに該当される方は、例外として「日雇派遣」でお仕事をご案内できることになっています。
下表1 | ||
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ソフトウェア開発 | 機械設計 | 事務用機器操作 |
通訳、翻訳、速記 | 秘書 | ファイリング |
調査 | 財務処理 | 取引文書作成 |
デモンストレーション | 添乗 | 案内・受付 |
研究開発 | 事業の実施体制の企画・立案 | 書籍等の制作・編集 |
広告デザイン | OAインストラクション | セールスエンジニアの営業、金融商品の営業 |
上記業務についてはこれまでどおりのご案内となります。
下表2 |
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上記18業務以外の業務 ※30日以内の短期間の労働者派遣は禁止。 |
下表3 |
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(1)60歳以上の方 |
(2)学校教育法の学校(専修学校・各種学校を含む)の学生又は生徒(定時制の課程の在学者等を除く) |
(3)副業として派遣就業する場合で、かつ本業の年間収入の額が500万円以上である場合 |
(4) 主たる生計者でなく、世帯の年間収入の額が500万円以上である場合 |
※上記の「日雇派遣」禁止の例外要件のいずれかに該当される方は、証明書をご呈示いただき要件に該当する旨の「確認及び承諾書」をご提出いただく事になります。